任意整理とは

任意整理とは、裁判所の手続きをせずに、債権者と債務者で合意した返済条件に基づいて返済していく方法です。
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意を図ります。

任意であるため、債権者には話し合いに応じる義務がありません。裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多いのが現状です。
そのため、任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された、司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼することをお勧めします。
任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安になると考えてください。



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