個人民事再生とは

個人民事再生とは、民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。

返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、 あなたが不動産などの資産を保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続です。
一定の条件が必要となりますが、マイホームを持っている人はマイホームを持ったまま行うことができるのが大きな特徴です。
例えば、住宅ローン以外の借金が500万円ある場合、住宅ローンは今まで通り支払いますが、個人再生をすることでその他の借金を100万円に圧縮できますので、住宅ローン以外の返済は毎月3万円程度になります。

個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることはありません。



Copyright(c) 2012 債務整理ってこんなにあるの? All Rights Reserved.