特定調停の手続き

特定調停の申立書は裁判所の窓口で入手することができます。複数いる債権者の所在地が異なる場合、債権者がもっとも多く所在する管轄裁判所、債務者が出頭しやすい裁判所などへまとめて申立をすることもできます。

大まかな流れとしては、

1.簡易裁判所への申立て
2.簡易裁判所による調停委員の指定
3.調停成立に向けた当事者間の協議
4.調停成立
5.返済開始

となります。

特定調停が成立すると、裁判所から調停調書と呼ばれる、調停が終了したことを通知する調書が送付されます。以後、もし返済が滞った場合には、この調停調書に基づき申立人の財産の差押えができるようになりますので注意してください。

特定調停の費用は非常に低廉で、債権者1社あたり500円程度となります。ただし、特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。



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