特定調停とは

裁判所での債権者と債務者の話し合いが特定調停になります。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。
債務者本人が裁判所に申し立てをすることによって、司法書士等の専門家に依頼をしなくても債務を軽減することができ、特定調停では返済期間は原則的に3年となりますが、任意整理と同様に将来利息は削除されます。

利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
手続きにかかる時間も短く簡便で、柔軟な解決方法が期待できます。
手続き完了後は、支払期日を守らないと給料等が即差し押さえられるようになります。

自分の力で債務整理をしたい方や司法書士等の専門家に支払うお金がない方には有効な手段でしょう。



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