自己破産の手続き

自己破産の手続には大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が一般的です。

大まかな流れとしては、

1.自己破産の申立
2.審問
3.破産宣告
4.破産管財人の選任
5.債権者集会の開催
6.債権の確定
7.債権者への配当
8.免責申立
9.審尋
10.免責決定 or 免責不許可

となります。

自己破産の申立てを裁判所に行なう事で、自己破産が受け付けられます。自己破産の申立後、1〜2ヵ月で、審問が行なわれます。
破産宣告を受けると、借金の支払いが行えない状態であると認められた事になります。また、免責の申立を行う事えるのは、破産宣告を受けてからになります。



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